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GLA随想のコピー

「GLA随想」は2013年5月~2014年4月にかけて「GLAを憂う元会員」氏が発表されていたブログです。作者がコピーは自由であると表明されていたので、コピーを公開させて頂きます。

組織変革:会員に対する指導・処分について

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組織変革:会員に対する指導・処分について

 GLA会員規定第2条6項(会員の遵守事項)には、「会員は、その他、会において定められた規則を遵守し、所属本部の指導に従います」とあり、GLA会員規定の末尾には「上記の約束、遵守事項に反し、会員としての節度を保てる状態にないと判断された場合には、退会勧告、除名処分等を受けます」とあります。
 「所属本部の指導」について具体的な事は規定されておらず、その都度定められるものであると考えられます。そうしますと、権限を持った人の恣意的な判断により不適切な指導がなされる可能性も考えられます。そして、不適切な指導であってもそれに反すれば「退会勧告、除名処分等」の処分の理由になってしまします。この点も組織変革の際に改善してゆくべきことではないかと考えます。

 伝道研鑽部会をGLAの最高意志決定機関に位置づけるとすると、「会員に対する指導・処分を実行する権限も伝道研鑽部会が有する」と位置づけることが妥当であると考えられます。但し、実務上は「伝道研鑽部会から事務局に対して、会員に対する指導・処分を委任する」という形を取るべきであり、そうすると、今まで通り、実質的には事務局が会員に対する指導・処分を行なうため、伝道研鑽部会では個々の会員に対して如何なる指導・処分が行なわれているのか、いちいち関知する必要がなくなります。
 但し、指導・処分を受けた会員または元会員(除名処分を受ければ会員ではなくなりますので元会員にも門戸を開くべきと思います)が指導・処分に対して不服があるときは、伝道研鑽部会に対して不服申立ができる旨を会則上で明記すべきではないかと考えます。不服申立があった場合、伝道研鑽部会では委員会を立ち上げ、指導・処分の妥当性を審議し、その結果、「指導・処分を維持する」または「指導・処分を取り消す」の何れかの判断をするようにすると如何でしょうか。なお、事務局からの干渉を防止するために、委員会のメンバーは在家の伝研生に限ることも必要かと思われます。これによって、指導・処分の妥当性が維持できるのではないかと思います。
 このような規定がありますと、事務局内で権限を持っている人が会員に対して恣意的な指導・処分を行なう可能性も激減するのではないでしょうか。それは、当該会員に不服申立されてしまうと、委員会の席上で指導・処分が恣意的であったことが明らかにされ、自分自身が恥をかくからです。事務局の指導・処分の妥当性が高まってきますと、指導・処分を受けた人が不服申立する頻度も下がり、実際に伝道研鑽部会が動くことはほとんど無くなるかもしれません。このように、実際に伝道研鑽部会がほとんど動かなかったとしても、「伝道研鑽部会に対して不服申立ができる」との規定が存在するだけで、恣意的な指導・処分を抑制する大きな抑止力になるものと考えます。

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